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刑事訴訟法 第四百九十四条の五

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第四百九十四条の五

第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、罰金の裁判が確定した者で、次の各号のいずれかに該当するものについて、罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときは、検察官の請求により、当該裁判が確定した後三十日を経過するまでの間、その者を刑事施設に拘置することができる。

  1. 第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者であつて、裁判所の許可を受けないで本邦から出国し又は出国しようとしたもの
  2. 第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の許可を取り消された者
  3. 正当な理由がなく、指定期間内に本邦に帰国せず又は上陸しなかつた者
  4. 前三号に掲げる者のほか、第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者であつて、逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるもの

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