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刑事訴訟法 第四百九十四条の七

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第四百九十四条の七

第四百九十四条の五の規定による拘置は、拘置状を発してしなければならない。

2第六十四条第七十条(第一項ただし書を除く。)、第七十一条第七十二条第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条の規定(これらの規定のうち勾留に関する部分に限る。)は、拘置状について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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