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刑事訴訟法 第七十四条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第七十四条
勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合において必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこれを留置することができる。
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