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刑事訴訟法 第二百九条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第二百九条
第七十四条
、
第七十五条
及び
第七十八条
の規定は、逮捕状による逮捕についてこれを準用する。
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この条文が参照している条文
第74条
第75条
第78条
この条文が引用された裁判例
脅迫、銃砲刀剣類等所持取締法違反、公務執行妨害
最高裁判所 昭和39年4月9日 昭和38(あ)2476
棄却
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