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刑事訴訟法 第七十五条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第七十五条
勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において必要があるときは、これを刑事施設に留置することができる。
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この条文を参照している条文
第209条
第494条の12
この条文が引用された裁判例
脅迫、銃砲刀剣類等所持取締法違反、公務執行妨害
最高裁判所 昭和39年4月9日 昭和38(あ)2476
棄却
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