条文くん法令検索 AIに質問する

国際捜査共助等に関する法律 第二十四条 (外国の官憲への引渡し)

昭和五十五年法律第六十九号法律
(外国の官憲への引渡し)

第二十四条

受刑者証人移送として外国の官憲から引渡しを受けた外国受刑者については、その引渡しを受けた日から三十日以内に、これを当該外国の官憲に引き渡さなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事由によりこの期間内に外国受刑者を当該外国の官憲に引き渡すことができない場合には、この限りでない。

2検察官は、前項の規定により外国受刑者を当該外国の官憲に引き渡す場合において必要があるときは、前条第一項の受入移送拘禁状により、検察事務官、警察官、海上保安官又は海上保安官補に当該外国受刑者の護送をさせることができる。この場合においては、刑事訴訟法第七十四条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際捜査共助等に関する法律第二十四条(外国の官憲への引渡し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(外国受刑者の拘禁) 国際捜査共助等に関する法律 目次 第二十五条(外国受刑者の拘禁の停止) →