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国際捜査共助等に関する法律
昭和五十五年法律第六十九号
法律
· 条文 28 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(共助の制限)
第三条
(要請の受理及び証拠の送付)
第四条
(外務大臣の措置)
第五条
(法務大臣の措置)
第六条
(国家公安委員会の措置)
第七条
(検事正等の措置)
第八条
(検察官等の処分)
第九条
(罰則)
第十条
(証人尋問の請求)
第十一条
(令状の請求等)
第十二条
(管轄裁判所等)
第十三条
(刑事訴訟法等の準用)
第十四条
(処分を終えた場合等の措置)
第十五条
(共助をしない場合の通知)
第十六条
(協議)
第十七条
(最高裁判所の規則)
第十八条
(国際刑事警察機構への協力)
第十九条
(受刑者証人移送の決定等)
第二十条
(引渡しに関する措置)
第二十一条
(国内受刑者の移送期間の取扱い)
第二十二条
(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の特則)
第二十三条
(外国受刑者の拘禁)
第二十四条
(外国の官憲への引渡し)
第二十五条
(外国受刑者の拘禁の停止)
第四十条
(罰則に関する経過措置)
第三十九条
(政令への委任)
第四十一条
(映像等の送受信による通話に係る取組の推進)