条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国際捜査共助等に関する法律
› 第十七条
国際捜査共助等に関する法律 第十七条 (最高裁判所の規則)
昭和五十五年法律第六十九号
法律
(最高裁判所の規則)
第十七条
この章に定めるもののほか、令状の発付、証人尋問及び不服申立てに関する手続について必要な事項は、最高裁判所が定める。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際捜査共助等に関する法律第十七条(最高裁判所の規則)について教えてください」と聞く
← 第十六条(協議)
国際捜査共助等に関する法律 目次
第十八条(国際刑事警察機構への協力) →