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国際捜査共助等に関する法律 第十六条 (協議)

昭和五十五年法律第六十九号法律
(協議)

第十六条

法務大臣は、要請が第四条第一号に該当するものと認めて共助をしないこととするとき、要請に応ずることが相当でないと認めて共助をしないこととするとき及び第十四条第五項の条件を定めるときは、外務大臣と協議するものとする。

2法務大臣は、第五条第一項各号の措置を採ることとするときは、要請が証人尋問に係る場合その他共助の要請に関する書面において証拠の収集を行う機関が明らかな場合を除き、所管に応じて、国家公安委員会及び同項第三号の国の機関の長と協議するものとする。

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