条文くん法令検索 AIに質問する

国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第十三条 (外務大臣等との協議)

平成十九年法律第三十七号法律
(外務大臣等との協議)

第十三条

法務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、外務大臣と協議するものとする。

  1. 第六条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを理由として、証拠の提供に係る協力をしないこととするとき。
  2. 第六条第一項第五号又は第六号のいずれかに該当することを理由として、証拠の提供に係る協力をすることを留保するとき。
  3. 第十一条の条件を定めるとき。

2国際捜査共助等に関する法律第十六条第二項の規定は、証拠の提供に係る協力の請求に関し法務大臣が第六条第二項各号の措置をとることとする場合について準用する。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第十三条(外務大臣等との協議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(協力をしない場合の通知) 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 目次 第十四条(法務大臣の措置) →