(外務大臣等との協議)
第十三条
法務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、外務大臣と協議するものとする。
- 一第六条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを理由として、証拠の提供に係る協力をしないこととするとき。
- 二第六条第一項第五号又は第六号のいずれかに該当することを理由として、証拠の提供に係る協力をすることを留保するとき。
- 三第十一条の条件を定めるとき。
2国際捜査共助等に関する法律第十六条第二項の規定は、証拠の提供に係る協力の請求に関し法務大臣が第六条第二項各号の措置をとることとする場合について準用する。