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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第六条 (法務大臣の措置)

平成十九年法律第三十七号法律
(法務大臣の措置)

第六条

法務大臣は、外務大臣から第四条の規定により証拠の提供に係る協力の請求に関する書面の送付を受けた場合において、次の各号のいずれにも該当しないときは、次項又は第三項に規定する措置をとるものとする。

  1. 当該協力の請求が国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第一条第一号に規定する共助(以下この号及び第三十九条第一項第二号において「捜査共助」という。)の要請と競合し、かつ、規程の定めるところによりその要請を優先させることができる場合において、当該捜査共助をすることが相当であると認めるとき。
  2. 当該協力の請求に応ずることにより、規程第九十八条1に規定する国際法に基づく義務に反することとなるとき。
  3. 当該協力の請求に応ずることにより、日本国の安全が害されるおそれがあるとき。
  4. 請求犯罪が規程第七十条1に規定する犯罪である場合において、当該請求犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合にその行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
  5. 当該協力の請求に応ずることにより、請求犯罪以外の罪に係る事件で日本国の検察官、検察事務官若しくは司法警察職員によって捜査され又は日本国の裁判所に係属しているものについて、その捜査又は裁判を妨げるおそれがあり、直ちに当該請求に応ずることが相当でないと認めるとき。
  6. その他直ちに当該協力の請求に応じないことに正当な理由があるとき。

2前項の規定により法務大臣がとる措置は、次項に規定する場合を除き、次の各号のいずれかとする。

  1. 相当と認める地方検察庁の検事正に対し、関係書類を送付して、証拠の提供に係る協力に必要な証拠の収集を命ずること。
  2. 国家公安委員会に証拠の提供に係る協力の請求に関する書面を送付すること。
  3. 海上保安庁長官その他の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十条に規定する司法警察職員として職務を行うべき者の置かれている国の機関の長に証拠の提供に係る協力の請求に関する書面を送付すること。

3第一項に規定する協力の請求が裁判所、検察官又は司法警察員の保管する訴訟に関する書類の提供に係るものであるときは、法務大臣は、その書類の保管者に協力の請求に関する書面を送付するものとする。

4法務大臣は、前二項に規定する措置その他の証拠の提供に係る協力に関する措置をとるため必要があると認めるときは、関係人の所在その他必要な事項について調査を行うことができる。

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