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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第十七条 (受刑者証人等移送の決定等)

平成十九年法律第三十七号法律
(受刑者証人等移送の決定等)

第十七条

法務大臣は、外務大臣から第四条の規定により受刑者証人等移送に係る協力の請求に関する書面の送付を受けた場合において、第六条第一項第四号及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ、当該請求に応ずることが相当であると認めるときは、三十日を超えない範囲内で国内受刑者を移送する期間を定めて、当該受刑者証人等移送の決定をするものとする。

  1. 国内受刑者の書面による同意がないとき。
  2. 国内受刑者が二十歳に満たないとき。
  3. 国内受刑者の犯した罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき。

2法務大臣は、前項の決定をする場合において、必要があると認めるときは、受刑者証人等移送に関する条件を定めるものとする。

3法務大臣は、第一項の請求に応ずることが相当でないと認めて受刑者証人等移送をしないこととするとき及び前項の条件を定めるときは、あらかじめ、外務大臣と協議するものとする。

4国際捜査共助等に関する法律第十九条第三項の規定は、第一項の決定をした場合について準用する。

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