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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第二十四条 (審査手続の停止)

平成十九年法律第三十七号法律
(審査手続の停止)

第二十四条

東京高等裁判所は、前条第二項において準用する逃亡犯罪人引渡法第九条の審査において、引渡犯罪人から、引渡犯罪に係る事件が外国の裁判所に係属すること又は当該事件について外国の裁判所において確定判決を経たことを理由として、当該引渡犯罪人の引渡しが認められない旨の申立てがされた場合には、国際刑事裁判所において当該事件につき規程第十七条1の規定により事件を受理するかどうかが決定されるまでの間、決定をもって、審査の手続を停止することができる。

2東京高等検察庁検事長は、前項の申立てがあったときは、速やかに、法務大臣に対し、その旨の報告をしなければならない。

3法務大臣は、前項の報告を受けたときは、外務大臣に対し、第一項の申立てがあった旨の通知をするものとする。

4外務大臣は、前項の通知を受けたときは、国際刑事裁判所に対し、第一項の申立てがあった旨の通報をするとともに、引渡犯罪につき規程第十七条1の規定による事件を受理するかどうかの決定に関し、国際刑事裁判所と協議するものとする。

5東京高等検察庁の検察官は、第一項の規定により審査の手続が停止された場合において、必要と認めるときは、引渡犯罪人の拘禁の停止をすることができる。この場合において、必要と認めるときは、当該引渡犯罪人を親族その他の者に委託し、又は当該引渡犯罪人の住居を制限するものとする。

6東京高等検察庁の検察官は、前項の規定による拘禁の停止がされている場合において、国際刑事裁判所において引渡犯罪につき規程第十七条1の規定により事件を受理する旨の決定があったときは、その拘禁の停止を取り消さなければならない。

7逃亡犯罪人引渡法第二十二条第三項から第六項までの規定は、前項の規定により引渡犯罪人の拘禁の停止を取り消した場合について準用する。

8第一項の規定により審査の手続が停止された場合における前条第二項において準用する逃亡犯罪人引渡法第九条第一項の規定の適用については、同項中「二箇月」とあるのは、「二箇月(国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第二十四条第一項の規定により審査の手続が停止された期間を除く。)」とする。

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