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逃亡犯罪人引渡法 第九条 (東京高等裁判所の審査)

昭和二十八年法律第六十八号法律
(東京高等裁判所の審査)

第九条

東京高等裁判所は、前条の審査の請求を受けたときは、すみやかに、審査を開始し、決定をするものとする。逃亡犯罪人が拘禁許可状により拘禁されているときは、おそくとも、拘束を受けた日から二箇月以内に決定をするものとする。

2逃亡犯罪人は、前項の審査に関し、弁護士の補佐を受けることができる。

3東京高等裁判所は、第一項の決定をする前に、逃亡犯罪人及びこれを補佐する弁護士に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。但し、次条第一項第一号又は第二号の決定をする場合は、この限りでない。

4東京高等裁判所は、第一項の審査をするについて必要があるときは、証人を尋問し、又は鑑定、通訳若しくは翻訳を命ずることができる。この場合においては、その性質に反しない限り、刑事訴訟法第一編第十一章から第十三章まで及び刑事訴訟費用に関する法令の規定を準用する。

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