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逃亡犯罪人引渡法 第十条 (東京高等裁判所の決定)

昭和二十八年法律第六十八号法律
(東京高等裁判所の決定)

第十条

東京高等裁判所は、前条第一項の規定による審査の結果に基いて、左の区別に従い、決定をしなければならない。

  1. 審査の請求が不適法であるときは、これを却下する決定
  2. 逃亡犯罪人を引き渡すことができない場合に該当するときは、その旨の決定
  3. 逃亡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当するときは、その旨の決定

2前項の決定は、その主文を東京高等検察庁の検察官に通知することによつて、その効力を生ずる。

3東京高等裁判所は、第一項の決定をしたときは、すみやかに、東京高等検察庁の検察官及び逃亡犯罪人に裁判書の謄本を送達し、東京高等検察庁の検察官にその提出した関係書類を返還しなければならない。

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