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逃亡犯罪人引渡法 第十一条 (審査請求命令の取消)

昭和二十八年法律第六十八号法律
(審査請求命令の取消)

第十一条

外務大臣は、第三条の規定による書面の送付をした後に、請求国から逃亡犯罪人の引渡しの請求を撤回する旨の通知を受け、又は第三条第二号に該当するに至つたときは、直ちに、その旨を法務大臣に通知しなければならない。

2法務大臣は、第四条第一項の命令をした後に、外務大臣から前項の規定による通知を受け、又は第四条第一項各号の一に該当するに至つたときは、直ちに、その命令を取り消すとともに、第八条第三項の規定による審査請求書の謄本の送付を受けた逃亡犯罪人にその旨を通知しなければならない。

3東京高等検察庁の検察官は、審査の請求をした後に審査請求命令が取り消されたときは、すみやかに、審査の請求を取り消さなければならない。

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