条文くん法令検索 AIに質問する

逃亡犯罪人引渡法 第十二条 (逃亡犯罪人の釈放)

昭和二十八年法律第六十八号法律
(逃亡犯罪人の釈放)

第十二条

東京高等検察庁の検察官は、第十条第一項第一号若しくは第二号の決定があつたとき、又は前条の規定により審査請求命令が取り消されたときは、直ちに、拘禁許可状により拘禁されている逃亡犯罪人を釈放しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「逃亡犯罪人引渡法第十二条(逃亡犯罪人の釈放)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(審査請求命令の取消) 逃亡犯罪人引渡法 目次 第十三条(裁判書の謄本等の法務大臣への提出) →