(逃亡犯罪人の釈放) 第十二条 東京高等検察庁の検察官は、第十条第一項第一号若しくは第二号の決定があつたとき、又は前条の規定により審査請求命令が取り消されたときは、直ちに、拘禁許可状により拘禁されている逃亡犯罪人を釈放しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗