(拘禁の停止中の失効)
第二十八条
次の各号のいずれかに該当するときは、第二十四条第五項、第二十五条第五項、第二十六条第三項又は前条第一項の規定により停止されている拘禁は、その効力を失う。
- 一引渡犯罪人に対し、第二十三条第一項第一号又は第三号の決定の裁判書の謄本が送達されたとき。
- 二
- 三引渡犯罪人に対し、第二十五条第二項の規定により法務大臣から第二十条第一項第二号又は第三号のいずれかに該当する旨の通知があったとき。
次の各号のいずれかに該当するときは、第二十四条第五項、第二十五条第五項、第二十六条第三項又は前条第一項の規定により停止されている拘禁は、その効力を失う。