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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第二十九条 (引渡犯罪人の引渡しの期限)

平成十九年法律第三十七号法律
(引渡犯罪人の引渡しの期限)

第二十九条

第二十五条第一項の規定による命令に基づく引渡犯罪人の引渡しは、当該命令の日(拘禁の停止がされているときは、当該拘禁の停止の取消しにより引渡犯罪人が拘禁された日)から三十日以内にしなければならない。

2第二十五条第一項の規定による命令があった後に第二十七条第一項の規定により拘禁の停止がされた場合における前項の規定の適用については、当該拘禁の停止がされていた期間は、同項の期間に算入しないものとする。

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