条文くん法令検索 AIに質問する

国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第三十条 (外務大臣との協議)

平成十九年法律第三十七号法律
(外務大臣との協議)

第三十条

法務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、外務大臣と協議するものとする。

  1. 第二十条第一項第一号第十九条第一項に係る部分に限る。)に該当することを理由として、第二十条第一項の規定による命令を留保するとき。
  2. 第二十条第一項第二号又は第三号のいずれかに該当することを理由として、引渡犯罪人の引渡しに係る協力をしないこととするとき。
  3. 第二十条第一項第四号又は第五号のいずれかに該当することを理由として、同項の規定による命令を留保し、又は第二十五条第四項の規定による措置をとるとき。
  4. 第二十六条第一項の規定により引渡犯罪人の引渡しの命令を延期するとき。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第三十条(外務大臣との協議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条(引渡犯罪人の引渡しの期限) 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 目次 第三十一条(引渡犯罪人の引渡しに関する措置) →