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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第二十条 (法務大臣の措置)

平成十九年法律第三十七号法律
(法務大臣の措置)

第二十条

法務大臣は、外務大臣から第四条の規定により引渡犯罪人の引渡しに係る協力の請求に関する書面の送付を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、東京高等検察庁検事長に対し、関係書類を送付して、引渡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当するかどうかについて東京高等裁判所に審査の請求をすべき旨を命ずるものとする。

  1. 明らかに前条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当すると認めるとき。
  2. 当該協力の請求が逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)第三条に規定する逃亡犯罪人の引渡しの請求又は同法第二十三条第一項に規定する犯罪人を仮に拘禁することの請求と競合し、かつ、規程の定めるところによりこれらの請求を優先させることができる場合において、当該逃亡犯罪人の引渡し又は犯罪人を仮に拘禁することが相当であると認めるとき。
  3. 当該協力の請求に応ずることにより、規程第九十八条に規定する国際法に基づく義務又は国際約束に基づく義務に反することとなるとき。
  4. 当該協力の請求に応ずることにより、引渡犯罪以外の罪に係る事件で日本国の検察官、検察事務官若しくは司法警察職員によって捜査されているもの又は引渡犯罪以外の罪に係る事件(引渡犯罪人以外の者が犯したものに限る。)で日本国の裁判所に係属しているものについて、その捜査又は裁判を妨げるおそれがあり、直ちに当該請求に応ずることが相当でないと認めるとき。
  5. その他直ちに当該協力の請求に応じないことに正当な理由があるとき。

2法務大臣は、前項の規定による命令その他引渡犯罪人の引渡しに関する措置をとるため必要があると認めるときは、引渡犯罪人の所在その他必要な事項について調査を行うことができる。

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