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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第二十一条 (引渡犯罪人の拘禁)

平成十九年法律第三十七号法律
(引渡犯罪人の拘禁)

第二十一条

東京高等検察庁検事長は、前条第一項の規定による命令を受けたときは、引渡犯罪人が仮拘禁許可状により拘禁され、又は仮拘禁許可状による拘禁を停止されている場合を除き、東京高等検察庁の検察官をして、東京高等裁判所の裁判官があらかじめ発する拘禁許可状により、引渡犯罪人を拘禁させなければならない。

2逃亡犯罪人引渡法第五条第二項及び第三項、第六条並びに第七条の規定は、前項の拘禁許可状による引渡犯罪人の拘禁について準用する。この場合において、同法第五条第三項中「請求国の名称、有効期間」とあるのは、「有効期間」と読み替えるものとする。

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(国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

2第二号施行日が刑法等一部改正法施行日前である場合には、刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新国際刑事裁判所協力法第六十四条の二の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等一部改正法施行日以後における刑法等一部改正法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

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