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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第二十二条 (審査の請求)

平成十九年法律第三十七号法律
(審査の請求)

第二十二条

東京高等検察庁の検察官は、第二十条第一項の規定による命令があったときは、引渡犯罪人の現在地が分からない場合を除き、速やかに、東京高等裁判所に対し、引渡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当するかどうかについて審査の請求をしなければならない。

2逃亡犯罪人引渡法第八条第一項後段、第二項及び第三項の規定は、引渡犯罪人の引渡しに係る前項の審査の請求について準用する。

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