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逃亡犯罪人引渡法 第八条 (審査の請求)

昭和二十八年法律第六十八号法律
(審査の請求)

第八条

東京高等検察庁の検察官は、第四条第一項の規定による法務大臣の命令があつたときは、逃亡犯罪人の現在地が判らない場合を除き、すみやかに、東京高等裁判所に対し、逃亡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当するかどうかについて審査の請求をしなければならない。拘禁許可状により逃亡犯罪人を拘束し、又は拘禁許可状により拘束された逃亡犯罪人を受け取つたときは、拘束した時又は受け取つた時から二十四時間以内に審査の請求をしなければならない。

2前項の審査の請求は書面で行い、これに関係書類を添附しなければならない。

3東京高等検察庁の検察官は、第一項の請求をしたときは、逃亡犯罪人に前項の請求書の謄本を送付しなければならない。

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