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逃亡犯罪人引渡法 第二十七条

昭和二十八年法律第六十八号法律

第二十七条

東京高等検察庁検事長は、仮拘禁許可状が発せられている犯罪人について第四条第一項の規定による法務大臣の命令を受けたときは、直ちに、東京高等検察庁の検察官をして、当該犯罪人に対し引渡の請求があつた旨を告知させなければならない。

2前項の告知は、当該犯罪人が仮拘禁許可状により拘禁されている場合には、その刑事施設の長に通知して行い、拘禁されていない場合には、当該犯罪人に書面を送付して行う。

3仮拘禁許可状により拘禁されている犯罪人に対し第一項の規定による告知があつたときは、その拘禁は、拘禁許可状による拘禁とみなし、第八条第一項の規定の適用については、その告知があつた時に東京高等検察庁の検察官が拘禁許可状により逃亡犯罪人を拘禁したものとみなす。

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