条文くん法令検索 AIに質問する

逃亡犯罪人引渡法 第二十六条

昭和二十八年法律第六十八号法律

第二十六条

法務大臣は、仮拘禁許可状により拘禁されている犯罪人について、外務大臣から第三条の規定による引渡しの請求に関する書面の送付を受けた場合において、第四条第一項各号の一に該当するため同条同項の規定による命令をしないときは、東京高等検察庁検事長及び当該犯罪人にその旨を通知するとともに、東京高等検察庁検事長に対し、当該犯罪人の釈放を命じなければならない。

2東京高等検察庁の検察官は、前項の規定による釈放の命令があつたときは、直ちに、当該犯罪人を釈放しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「逃亡犯罪人引渡法第二十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条 逃亡犯罪人引渡法 目次 第二十七条 →