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逃亡犯罪人引渡法 第三十条

昭和二十八年法律第六十八号法律

第三十条

第二十二条第一項から第五項までの規定は、仮拘禁許可状による拘禁に準用する。

2前項において準用する第二十二条第一項の規定により、仮拘禁許可状による拘禁の停止があつた場合において、当該犯罪人に対し第二十七条第一項の規定による告知がなされたときは、当該仮拘禁許可状による拘禁の停止は、第二十二条第一項の規定による拘禁の停止とみなす。

3第一項において準用する第二十二条第一項の規定により、仮拘禁許可状による拘禁の停止があつた場合において、次の各号の一に該当するときは、停止されている仮拘禁許可状による拘禁は、その効力を失う。

  1. 当該犯罪人に対し、第二十六条第一項又は第二十八条第二項の規定による通知があつたとき。
  2. 当該犯罪人が仮拘禁許可状により拘束された日から二箇月(引渡条約に二箇月より短い期間の定めがあるときは、その期間)以内に、当該犯罪人に対し第二十七条第一項の規定による告知がないとき。

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