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逃亡犯罪人引渡法 第三十一条 (最高裁判所の規則)

昭和二十八年法律第六十八号法律
(最高裁判所の規則)

第三十一条

この法律に定めるものの外、東京高等裁判所の審査に関する手続及び拘禁許可状又は仮拘禁許可状の発付に関する手続について必要な事項は、最高裁判所が定める。

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