条文くん法令検索 AIに質問する

逃亡犯罪人引渡法 第三十二条 (東京高等裁判所の管轄区域の特例)

昭和二十八年法律第六十八号法律
(東京高等裁判所の管轄区域の特例)

第三十二条

この法律に定める東京高等裁判所若しくはその裁判官又は東京高等検察庁の検察官の職務の執行に関しては、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の規定にかかわらず、東京高等裁判所には、管轄区域の定がないものとする。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「逃亡犯罪人引渡法第三十二条(東京高等裁判所の管轄区域の特例)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十一条(最高裁判所の規則) 逃亡犯罪人引渡法 目次 第三十三条(引渡条約発効前に犯された犯罪に関する引渡の請求) →