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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第三十七条 (準用)

平成十九年法律第三十七号法律
(準用)

第三十七条

逃亡犯罪人引渡法第三十二条の規定は、前二款に定める東京高等裁判所若しくはその裁判官又は東京高等検察庁の検察官の職務の執行について準用する。

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