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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律
平成十九年法律第三十七号
法律
· 条文 66 件 ·
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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(協力の請求の受理等)
第四条
(外務大臣の措置)
第五条
(国際刑事裁判所との協議)
第六条
(法務大臣の措置)
第七条
(国家公安委員会の措置)
第八条
(協力の実施)
第九条
(虚偽の証明書の提出に対する罰則)
第十条
(処分を終えた場合等の措置)
第十一条
(証拠の提供の条件)
第十二条
(協力をしない場合の通知)
第十三条
(外務大臣等との協議)
第十四条
(法務大臣の措置)
第十五条
(裁判所の措置等)
第十六条
(準用)
第十七条
(受刑者証人等移送の決定等)
第十八条
(国内受刑者の引渡しに関する措置等)
第十九条
(引渡犯罪人の引渡しの要件)
第二十条
(法務大臣の措置)
第二十一条
(引渡犯罪人の拘禁)
第二十二条
(審査の請求)
第二十三条
(東京高等裁判所の審査)
第二十四条
(審査手続の停止)
第二十五条
(引渡犯罪人の引渡しに関する法務大臣の命令等)
第二十六条
(引渡犯罪人の引渡しの命令の延期)
第二十七条
(拘禁が困難な場合における拘禁の停止及びその取消し)
第二十八条
(拘禁の停止中の失効)
第二十九条
(引渡犯罪人の引渡しの期限)
第三十条
(外務大臣との協議)
第三十一条
(引渡犯罪人の引渡しに関する措置)
第三十二条
第三十三条
第三十四条
(仮拘禁の命令)
第三十五条
(仮拘禁に関する措置)
第三十六条
(行政手続法等の適用除外)
第三十七条
(準用)
第三十八条
(執行協力の要件)
第三十九条
(法務大臣の措置)
第四十条
(検事正の措置及び審査の請求)
第四十一条
(裁判所の審査等)
第四十二条
(執行協力の実施に関する決定の効力等)
第四十三条
(没収保全の請求)
第四十四条
(没収保全命令)
第四十五条
(追徴保全の請求)
第四十六条
(追徴保全命令)
第四十七条
(準用)
第四十八条
(政令への委任)
第四十九条
(通過護送の承認)
第五十条
(護送中の着陸があった場合の措置)
第五十一条
(最高裁判所規則)
第五十二条
第五十三条
(証拠隠滅等)
第五十四条
(証人等威迫)
第五十五条
(証人等買収)
第五十六条
(組織的な犯罪に係る証拠隠滅等)
第五十七条
(偽証等)
第五十八条
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
第五十九条
(第三者供賄)
第六十条
(加重収賄及び事後収賄)
第六十一条
(あっせん収賄)
第六十二条
(没収及び追徴)
第六十三条
(贈賄)
第六十四条
(職務執行妨害及び職務強要)
第六十四条の二
(電子計算機損壊等職務執行妨害)
第六十五条
(国民の国外犯)