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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第四十二条 (執行協力の実施に関する決定の効力等)

平成十九年法律第三十七号法律
(執行協力の実施に関する決定の効力等)

第四十二条

次の各号に掲げる確定裁判の執行に係る執行協力の請求について、前条第一項第二号に定める決定が確定したときは、当該確定裁判は、執行協力の実施に関しては、それぞれ、当該各号に定める日本国の裁判所が言い渡した確定裁判とみなす。

  1. 罰金刑の確定裁判罰金の確定裁判
  2. 没収刑及び前条第二項の規定により没収の確定裁判に相当する旨が示された被害回復命令の確定裁判(次号に掲げるものを除く。)没収の確定裁判
  3. 没収刑又は前条第二項の規定により没収の確定裁判に相当する旨が示された被害回復命令であって、同条第四項から第六項までの規定により追徴すべき日本円の金額が示されたものの確定裁判追徴の確定裁判
  4. 前条第二項の規定により追徴の確定裁判に相当する旨が示された被害回復命令の確定裁判追徴の確定裁判

2前項第二号に掲げる確定裁判についての執行協力を実施する場合において、その没収刑又は被害回復命令の目的とされている財産について、滅失、毀損その他の事由により当該確定裁判を執行することができないときは、同項の規定にかかわらず、当該確定裁判は、これを受けた者から前条第三項の規定により示された金額を追徴する旨の日本国の裁判所が言い渡した確定裁判とみなす。

3検察官は、第一項第二号に掲げる確定裁判についての執行協力の実施に係る財産で、国際刑事裁判所への送付に適さないものについては、これを売却することができる。この場合において、その代価は、当該確定裁判についての執行協力の実施に係る財産とみなす。

4検事正は、罰金刑、没収刑又は被害回復命令の確定裁判の執行に係る執行協力の実施を終えたときは、速やかに、その執行協力の実施に係る財産を法務大臣に引き渡さなければならない。

5組織的犯罪処罰法第六十五条の規定は、第一項に規定する執行協力の請求に係る前条第一項第二号に定める決定の取消しについて準用する。この場合において、組織的犯罪処罰法第六十五条第二項中「没収」とあるのは「罰金、没収」と、同条第三項中「第六十三条」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第四十一条第八項において準用する第六十三条」と読み替えるものとする。

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