(抗告)
第六十三条
検察官及び参加人は、審査の請求に係る決定に対し、抗告をすることができる。
2抗告裁判所の決定に対しては、刑事訴訟法第四百五条各号に定める事由があるときは、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
3前二項の抗告の提起期間は、十四日とする。
検察官及び参加人は、審査の請求に係る決定に対し、抗告をすることができる。
2抗告裁判所の決定に対しては、刑事訴訟法第四百五条各号に定める事由があるときは、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
3前二項の抗告の提起期間は、十四日とする。
不正競争防止法一部改正法の施行の日が施行日前となる場合には、第三条のうち組織的犯罪処罰法第二条第二項第三号の改正規定中「「第十一条第一項」を「第十八条第一項」に、「第十四条第一項第七号」を「第二十一条第二項第六号」に、「、当該罪」を「「、当該罪」とし、附則第三十六条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2前項の場合において、前条の規定は、適用しない。