第四百五条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。一憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。二最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。三最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。 e-Gov法令検索で第四百五条を開く ↗