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刑事補償法 第十九条 (即時抗告又は異議の申立)

昭和二十五年法律第一号法律
(即時抗告又は異議の申立)

第十九条

第十六条の決定に対しては、請求人及びこれと同順位の相続人は、即時抗告をすることができる。但し、その決定をした裁判所が高等裁判所であるときは、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。

2前項の即時抗告及び異議の申立についての決定に対しては、刑事訴訟法第四百五条各号に定める事由があるときは、最高裁判所に特に抗告をすることができる。

3第九条から第十五条まで、第十七条及び前条の規定は、前二項の場合に準用する。

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