(準用規定) 第二十三条 この法律の決定、即時抗告、異議の申立及び第十九条第二項の抗告については、この法律に特別の定のある場合を除いては、刑事訴訟法を準用する。期間についても、同様である。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗