条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
刑事補償法
› 第二十二条
刑事補償法 第二十二条 (請求権の譲渡及び差押の禁止)
昭和二十五年法律第一号
法律
(請求権の譲渡及び差押の禁止)
第二十二条
補償の請求権は、これを譲り渡し、又は差し押えることができない。補償払渡の請求権も、同様である。
e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事補償法第二十二条(請求権の譲渡及び差押の禁止)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
少年の保護事件に係る補償に関する法律 第9条
← 第二十一条(補償払渡の効果)
刑事補償法 目次
第二十三条(準用規定) →