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刑事補償法 第二十二条 (請求権の譲渡及び差押の禁止)

昭和二十五年法律第一号法律
(請求権の譲渡及び差押の禁止)

第二十二条

補償の請求権は、これを譲り渡し、又は差し押えることができない。補償払渡の請求権も、同様である。

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