(準用) 第九条 刑事補償法第五条の規定はこの法律による補償と他の法律による損害賠償との関係について、同法第二十二条の規定は補償の払渡しについて、刑事訴訟法第五十五条第一項及び第三項の規定はこの法律に定める期間の計算について準用する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗