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少年の保護事件に係る補償に関する法律 第八条 (補償の払渡し)
平成四年法律第八十四号
法律
(補償の払渡し)
第八条
補償金の払渡し及び没取に係る物の返付(以下「補償の払渡し」という。)は、
第五条第一項
又は
第六条第一項
の決定をした家庭裁判所が行う。
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