(補償に関する決定)
第五条
補償の要否及び補償の内容についての判断は、第二条に規定する決定をした家庭裁判所が、決定をもって行う。
2前項の補償に関する決定は、第二条に規定する決定が確定した日から三十日以内にするように努めなければならない。
3家庭裁判所は、第一項の補償に関する決定の告知をした日から十四日以内に本人からその変更をすべき旨の申出があった場合において、相当と認めるときは、決定をもって、これを変更することができる。
補償の要否及び補償の内容についての判断は、第二条に規定する決定をした家庭裁判所が、決定をもって行う。
2前項の補償に関する決定は、第二条に規定する決定が確定した日から三十日以内にするように努めなければならない。
3家庭裁判所は、第一項の補償に関する決定の告知をした日から十四日以内に本人からその変更をすべき旨の申出があった場合において、相当と認めるときは、決定をもって、これを変更することができる。