(補償の内容)
第四条
身体の自由の拘束による補償においては、その拘束の日数に応じて、刑事補償法第四条第一項に定める一日当たりの割合の範囲内で、相当と認められる額の補償金を交付する。
2没取による補償においては、没取に係る物を返付し、これを返付することができないときは、その物の時価に等しい額の補償金を交付する。
身体の自由の拘束による補償においては、その拘束の日数に応じて、刑事補償法第四条第一項に定める一日当たりの割合の範囲内で、相当と認められる額の補償金を交付する。
2没取による補償においては、没取に係る物を返付し、これを返付することができないときは、その物の時価に等しい額の補償金を交付する。