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少年の保護事件に係る補償に関する法律 第四条 (補償の内容)

平成四年法律第八十四号法律
(補償の内容)

第四条

身体の自由の拘束による補償においては、その拘束の日数に応じて、刑事補償法第四条第一項に定める一日当たりの割合の範囲内で、相当と認められる額の補償金を交付する。

2没取による補償においては、没取に係る物を返付し、これを返付することができないときは、その物の時価に等しい額の補償金を交付する。

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