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少年の保護事件に係る補償に関する法律 第三条 (補償をしないことができる場合)

平成四年法律第八十四号法律
(補償をしないことができる場合)

第三条

次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、補償の全部又は一部をしないことができる。

  1. 本人が、家庭裁判所の調査若しくは審判又は捜査を誤らせる目的で、虚偽の自白をし、その他審判事由があることの証拠を作ることにより、身体の自由の拘束を受け、又は没取を受けるに至ったと認められるとき。
  2. 数個の審判事由のうちその一部のみの存在が認められない場合において、本人が受けた身体の自由の拘束が他の審判事由をも理由とするものであったとき、又は当該身体の自由の拘束がされなかったとしたならば他の審判事由を理由として身体の自由の拘束をする必要があったと認められるとき。
  3. 本人が補償を辞退しているときその他補償の必要性を失わせ又は減殺する特別の事情があるとき。

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