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少年の保護事件に係る補償に関する法律 第七条 (調査)

平成四年法律第八十四号法律
(調査)

第七条

家庭裁判所は、補償に関する決定をするに当たっては、必要な調査を行い、又は家庭裁判所調査官に命じて必要な調査を行わせることができる。この場合における家庭裁判所の調査については、少年法第十四条第十六条第三十条及び第三十条の二の規定を準用する。

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