条文くん法令検索 AIに質問する

少年法 第三十条の二

昭和二十三年法律第百六十八号法律

第三十条の二

家庭裁判所は、第十六条第一項の規定により保護司又は児童委員をして、調査及び観察の援助をさせた場合には、最高裁判所の定めるところにより、その費用の一部又は全部を支払うことができる。

e-Gov法令検索で第三十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年法第三十条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(証人等の費用) 少年法 目次 第三十一条(費用の徴収) →