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少年法 第三十条 (証人等の費用)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(証人等の費用)

第三十条

証人、鑑定人、翻訳人及び通訳人に支給する旅費、日当、宿泊料その他の費用の額については、刑事訴訟費用に関する法令の規定を準用する。

2参考人は、旅費、日当、宿泊料を請求することができる。

3参考人に支給する費用は、これを証人に支給する費用とみなして、第一項の規定を適用する。

4第二十二条の三第四項の規定により付添人に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬の額については、刑事訴訟法第三十八条第二項の規定により弁護人に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬の例による。

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