(委託費用の支給) 第二十九条 家庭裁判所は、第二十五条第二項第三号の措置として、適当な施設、団体又は個人に補導を委託したときは、その者に対して、これによつて生じた費用の全部又は一部を支給することができる。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗