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少年法 第二十九条 (委託費用の支給)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(委託費用の支給)

第二十九条

家庭裁判所は、第二十五条第二項第三号の措置として、適当な施設、団体又は個人に補導を委託したときは、その者に対して、これによつて生じた費用の全部又は一部を支給することができる。

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