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少年法 第二十八条 (報告と意見の提出)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(報告と意見の提出)

第二十八条

家庭裁判所は、第二十四条又は第二十五条の決定をした場合において、施設、団体、個人、保護観察所、児童福祉施設又は少年院に対して、少年に関する報告又は意見の提出を求めることができる。

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