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刑事補償法 第十六条 (補償又は請求棄却の決定)

昭和二十五年法律第一号法律
(補償又は請求棄却の決定)

第十六条

補償の請求が理由のあるときは、補償の決定をしなければならない。理由がないときは、請求を棄却する決定をしなければならない。

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