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刑事補償法 第十八条 (補償請求手続の中断及び受継)

昭和二十五年法律第一号法律
(補償請求手続の中断及び受継)

第十八条

補償の請求をした者が請求の手続中死亡し、又は相続人たる身分を失つた場合において、他に請求人がないときは、請求の手続は、中断する。この場合において、請求をした者の相続人及び請求をした者と同順位の相続人は、二箇月以内に請求の手続を受け継ぐことができる。

2裁判所は、前項の規定により手続を受け継ぐことのできる者で裁判所に知れているものに対しては、同項の期間内に請求の手続を受け継ぐことができる旨を通知しなければならない。

3第一項の期間内に手続を受け継ぐ旨の申立がないときは、裁判所は、決定で請求を却下しなければならない。

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