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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第六十五条 (決定の取消し)

平成十一年法律第百三十六号法律
(決定の取消し)

第六十五条

没収又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請につき共助をすることができる場合に該当する旨の決定が確定した場合において、当該要請に係る確定裁判が取り消されたときその他その効力がなくなったときは、裁判所は、検察官又は利害関係人の請求により、決定をもって、共助をすることができる場合に該当する旨の決定を取り消さなければならない。

2前項の取消しの決定が確定したときは、刑事補償法に定める没収又は追徴の執行による補償の例により、補償を行う。

3第六十三条の規定は、第一項の請求に係る決定について準用する。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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